
共通情報


業務名 | 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可業務 |
---|---|
手続対象者 | 【法人・個人の別】 個人及び法人・団体 【住所要件】 − 【資格等】 一般個人、国、地方公共団体、環境大臣が定める法人 鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系にかかる被害のある者、被害者から依頼を受けた者。 |
手続の説明 | 鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系にかかる被害の防止の目的で、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする場合に許可を受けるための申請です。 ◇県許可の対象は、次の市町及び環境省許可以外です。 ・市町許可(かすみ網を使用する方法以外の猟法用いてゴイサギ、マガモ、カルガモ、キジバト、ニュウナイスズメ、スズメ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、カワラバト(ドバト)、ムクドリ、ヒヨドリ(鳥類12種) アライグマ、ノウサギ、タヌキ、キツネ、イタチ、アナグマ、イノシシ、ヌートリア、ノイヌ、ノネコ、シカ、ニホンザル(獣類12種) ただし、鳥類の卵の採取等は含まない。) ・環境省許可(国指定鳥獣保護区内、希少鳥獣(法第7条第5項第1号)、かすみ網を使用する方法及び法第36条の危険猟法による場合) |
根拠規定 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条第1項 |
受付期間 | 常時 |
添付書類 | 1.(該当者のみ)共同申請の場合は、鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請者名簿 【別紙1】 2.国、地方公共団体及び指定法人の場合は、鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の従事者名簿 【別紙2】 3.国、地方公共団体及び指定法人の場合は、被害防止の捕獲実施計画書 4.被害証明書及び被害防止の捕獲依頼書 5.被害防止の捕獲をする区域又は場所の図面(縮尺5万分の1以上の地形図) 6.銃器以外の場合は、その構造及び設置状況等の概略図 |
書面申請における提出方法 | 受付窓口へ持参又は郵送してください。 |
書面申請における提出部数 | 申請書、添付書類とも各1部 |
受付窓口・問い合わせ先 | <県許可の場合> 四日市農林事務所森林・林業室 (059-352-0655) 津農林水産事務所森林・林業室 (059-223-5091) 松阪農林事務所森林・林業室 (0598-50-0568) 伊勢農林水産事務所森林・林業室 (0596-27-5265) 伊賀農林事務所森林・林業室 (0595-24-8143) 尾鷲農林水産事務所森林・林業室 (0597-23-3504) 熊野農林事務所森林・林業室 (0597-89-6134) (市町許可の場合は該当する市町の窓口に、 国許可の場合は中部地方環境事務所にお問い合わせ下さい。) |