
共通情報


特別注意事項 | オンライン及び郵送申請共に対象となる手続が限られますので、下記より確認した上で申請してください。 オンライン及び郵送申請共に過去に交付された許可証を添付する必要があります。 |
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業務名 | 駐車許可申請 |
手続対象者 | 個人及び法人・団体 駐車が禁止されている場所又は当該時間制限駐車区間に駐車しなければならない特別の事情がある場合に限ります。 |
手続の説明 | ◇ 公安委員会が指定した駐車禁止場所、時間制限駐車区間及び法定駐車禁止場所において、駐車をしようとする場合の許可手続きです。 ◇ 許可証の交付は、所轄警察署の交通課窓口で交付します。 ※窓口による手続は各警察署等の窓口に申請書等を提出し、申請を行ってください。 ※郵送による手続は@申請のみ郵送を使用する場合A交付のみ郵送を使用する場合B申請交付共に郵送を使用する場合があります。 ※オンラインによる手続は下記に貼付した警察行政手続サイトから申請書等をアップロードしていただき、申請を行ってください。 ※オンライン及び郵送申請共に @過去に許可を受けた申請であって、許可期間が満了していないもののうち、 ・許可を受けた期間の変更(例:期間の延長、日時の変更)の申請 ・運転者の追加又は変更の申請 ・車両の諸元、構造、車種が同一のものへの変更の申請 A許可期間を除き、過去に許可を受けた申請と同一内容の申請 が対象となります。 ◇オンライン及び郵送申請共に過去の許可証を添付する必要があります。 |
根拠規定 | 道路交通法第45条第1項 三重県道路交通法施行細則第10条 |
受付期間 | 原則 平日8:30〜17:15(詳細は各受付窓口へ確認してください。) |
添付書類 | 駐車をしようとする場所の位置図等 |
備考 | ※交付を郵送で希望される方は、あらかじめ交付先の宛先及び宛先人を記入したレターパックプラス(全国一律520円、赤色)を同封するか持参してください。 ※交付時は許可証と照合するため、申請時に作成した申請書の写しを持参してください。 ※オンライン及び郵送手続による申請時で訂正等がある場合、おおむね3回の連絡不通(折返しの連絡も無し)、受領拒否等に該当する場合は、申請拒否扱いとします。 ※駐車許可申請の標準処理期間はオンライン及び郵送申請共に警察署で受理した日から3日間(行政庁の休日は含まない)を要します。 |
書面申請における提出方法 | 受付窓口へ持参してください。 |
書面申請における提出部数 | 2部 |
関連リンク | 警察行政手続サイト |
受付窓口・問い合わせ先 | 桑名警察署交通課 (0594-24-0110) いなべ警察署交通課 (0594-84-0110) 四日市北警察署交通課 (059-366-0110) 四日市南警察署交通課 (059-355-0110) 四日市西警察署交通課 (059-394-0110) 亀山警察署交通課 (0595-82-0110) 鈴鹿警察署交通課 (059-380-0110) 津警察署交通課 (059-213-0110) 津南警察署交通課 (059-254-0110) 松阪警察署交通課 (0598-53-0110) 大台警察署交通課 (0598-84-0110) 伊勢警察署交通課 (0596-20-0110) 鳥羽警察署交通課 (0599-25-0110) 尾鷲警察署交通課 (0597-25-0110) 熊野警察署交通課 (0597-88-0110) 紀宝警察署交通課 (0735-33-0110) 伊賀警察署交通課 (0595-21-0110) 名張警察署交通課 (0595-62-0110) |
ダウンロードファイル |
駐車許可申請書
[PDF 14KB] |
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