
共通情報


業務名 | 援護業務 |
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手続対象者 | 【法人・個人の別】 個人のみ 【住所要件】 県内に住所地がある方 【資格等】 既に三重県から戦傷病者手帳の交付を受けていて、 その手帳を使用に耐えなくなる程度にき損、または亡失した者。 |
手続の説明 | 戦傷病者手帳を既にお持ちの方が、戦傷病者手帳を使用できない程度に汚されたり、または無くされた場合に、手帳の再交付を受けるために必要となる手続きです。必要な手続きは下記のとおりです。 戦傷病者手帳交付請求書(省令様式第一号)に、 (1) 住民票の写し(本籍記載のもの) (2) 写真2枚(縦4cm*横3cm、上半身無帽、1年以内に撮影したもの) (3) 身体障害者手帳所持者はその写し (4) き損、亡失したてん末を記載した紛失届 (5) き損の場合はその戦傷病者手帳 を添付し、請求してください。 |
根拠規定 | 戦傷病者特別援護法施行令第6条・第7条・同法施行規則第4条 |
受付期間 | 常時 |
添付書類 | 1.住民票の写し(本籍記載のもの) 2.写真2枚 3.身体障害者手帳の写し(所持者) 4.き損、亡失したてん末を記載した紛失届 5.き損した戦傷病者手帳(亡失の場合除く) |
書面申請における提出方法 | 受付窓口へ持参又は郵送してください。 |
書面申請における提出部数 | 申請書、添付書類とも各1部 |
受付窓口・問い合わせ先 | 子ども・福祉部 地域福祉課 福祉・援護班 (059-224-2256) mail:fukushi@pref.mie.lg.jp 住所:〒514-8570 三重県津市広明町13番地 |
ダウンロードファイル |
戦傷病者手帳の再交付
[Word 33KB] 戦傷病者手帳の再交付 [PDF 108KB] |
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