
共通情報


業務名 | 生活困窮者自立支援法関連 |
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手続対象者 | (1)事業所ごとに申請してください。 ※ただし、一つの法人が、三重県内に経営地のある同一法人内の複数の事業所の認定を受けようとする場合においては、当該複数の事業所についての申請関係書類をまとめて提出することができます。 (2)認定の基準については、「手続の説明」を参照してください。 |
手続の説明 | 生活困窮者自立支援法による就労訓練事業を実施するための申請です。 【認定基準】 ○認定には、下記の認定の基準を満たす必要があります。 ・生活困窮者自立支援法第16条第1項及び生活困窮者自立支援法施行規則第21条 |
根拠規定 | 生活困窮者自立支援法第16条第1項 |
受付期間 | 随時受け付けます。 |
添付書類 | (1)申請書(様式第1号) (2)就労訓練事業を行う法人の登記事項証明書 (3)平面図や写真などの事業が行われる施設に関する書類 (4)事業所概要や組織図などの事業の運営体制に関する書類 (5)貸借対照表や収支計算書などの法人の財政的基盤に関する書類 (6)就労訓練事業を行う法人の役員名簿 (7)誓約書(様式第2号) |
添付書類における注意事項 | (1)社会福祉法人、消費生活協同組合など、他の法律に基づく監督を受ける法人については、上記添付書類の(1)及び(7)のみ提出してください。 (2)申請書と誓約書は定められた様式を使用してください。 |
書面申請における提出方法 | 市、多気町及び三重県庁のいずれかに提出してください(郵送可) |
関連リンク | 生活困窮者自立支援制度について |
受付窓口・問い合わせ先 | 子ども・福祉部 地域福祉課 生活保護班(059-224-2286) 住所:〒514-8570 三重県津市広明町13番地 |