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特別注意事項 | 平成26年7月1日から改正生活保護法が施行され、施術者(柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師)及び助産師の指定にあたっては、指定申請書のほか誓約書が必要となります。 |
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業務名 | 生活保護法等関連 |
手続対象者 | 【法人・個人の別】 個人・法人 |
手続の説明 | 生活保護法等による指定施術者(柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師)及び指定助産師の指定に必要な手続きです。 申請書類として、次の3点をご提出ください。(1)と(2)は、このページからダウンロードできます。 (1)指定申請書 (2)誓約書 (3)資格免状の写し |
根拠規定 | ・生活保護法第55条、同法施行規則第10条の8 ・中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項 |
書面申請における提出方法 | 三重県子ども・福祉部地域福祉課生活保護班あてに郵送等で提出するか、各市町福祉事務所窓口に提出してください。 |
受付窓口・問い合わせ先 | 【受付窓口】 ・お近くの福祉事務所(各市、多気町及び県の各福祉事務所) ・三重県 子ども・福祉部 地域福祉課 生活保護班 【問合せ先】 担当部署:子ども・福祉部 地域福祉課 生活保護班 (059-224-2286) 住所:514-8570 三重県津市広明町13番地 ※郵送いただく場合は、郵便番号と部署名の記載だけで届きます。 |