
共通情報


特別注意事項 | 平成26年7月1日から生活保護法が改正され、医療機関の指定について原則六ヶ年を有効期間とする更新制が導入されました。 |
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業務名 | 生活保護法等関連 |
手続対象者 | 【法人・個人の別】 個人及び法人 【資格等】 下記「手続の説明」を参照のこと |
手続の説明 | 生活保護法等による指定医療機関の指定を受けるための手続きです。 【資格要件】 ○下記の指定の基準を満たすもの ・健康保険法第63条第3項第1号もしくは第88条第1項の指定 |
根拠規定 | ・生活保護法第49条、第49条の2、第49条の3及び同法施行規則第10条 ・中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項 |
受付期間 | 指定希望日について、原則提出日以降としますが、当月中に受理した申請書については、当月一日まで遡って指定することが出来ます。 |
添付書類 | 指定申請書とともに、必ず誓約書も併せて提出してください。 |
添付書類における注意事項 | 様式は必ず最新のものをご使用ください。 旧様式でご提出いただいた場合、原則として受理いたしかねます。 |
書面申請における提出方法 | 三重県子ども・福祉部地域福祉課生活保護班あてに郵送等で提出するか、各市町福祉事務所窓口に提出してください。 |
関連リンク | 生活保護法 指定医療機関制度の改正について(平成26年度) |
受付窓口・問い合わせ先 | (受付窓口)子ども・福祉部 地域福祉課 生活保護班 又は貴事業所所在地を所管する福祉事務所(市、多気町又は県福祉事務所) (問合せ先)子ども・福祉部 地域福祉課 生活保護班 (059-224-2286) 住所:〒514-8570 三重県津市広明町13番地 |