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業務名 | 高圧ガス保安法許可・届出 |
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手続対象者 | 【法人・個人の別】 個人及び法人・団体 【住所要件】 − 【資格等】 − |
手続の説明 | 第2種製造者は、高圧ガスの製造を廃止したときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届出ることが必要です。 |
根拠規定 | 高圧ガス保安法第21条、一般則第42条、液石則第42条、コンビ則第21条、冷凍則第29条 |
受付期間 | 常時 |
書面申請における提出方法 | 受付窓口へ持参又は郵送してください。 |
書面申請における提出部数 | 1部 |
関連リンク |
高圧ガス保安法
高圧ガスの規制 マニュアルなどの提供(様式ファイルダウンロード) |
受付窓口・問い合わせ先 | 桑名地域防災総合事務所(0594-24-3821) 四日市地域防災総合事務所(059-352-0561) 鈴鹿地域防災総合事務所(059-382-9786) 津地域防災総合事務所(059-223-5300) 松阪地域防災総合事務所(0598-50-0503) 南勢志摩地域活性化局(0596-27-5115) 伊賀地域防災総合事務所(0595-24-8003) 紀北地域活性化局(0597-23-3407) 紀南地域活性化局(0597-89-6105) 防災対策部消防・保安課(059-224-2183) |