
共通情報


業務名 | 高圧ガス保安法許可・届出 |
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手続対象者 | 【法人・個人の別】 個人及び法人・団体 【住所要件】 − 【資格等】 − |
手続の説明 | 第1種製造者は、高圧ガスの製造を廃止したときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届出ることが必要です。 |
根拠規定 | 高圧ガス保安法第21条・一般則第42条・液石則第42条・コンビ則第21条・冷凍則第29条 |
受付期間 | 常時 |
書面申請における提出方法 | 受付窓口へ持参又は郵送してください。 |
書面申請における提出部数 | 1部 |
関連リンク |
高圧ガス保安法
高圧ガスの規制 マニュアルなどの提供(様式ファイルダウンロード) |
受付窓口・問い合わせ先 | 防災対策部 消防・保安課 予防・保安班 (059-224-2183) mail:shobo@pref.mie.lg.jp |