
共通情報


業務名 | 公害紛争処理法施行業務 |
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手続対象者 | 【法人・個人の別】 個人及び法人・団体 【住所要件】 県内在住または県内に勤務などにより要件に該当する方 【資格等】 − |
手続の説明 | 公害紛争処理法による調停等申請の手続きです。 |
根拠規定 | 公害紛争処理法第26条第1項 |
受付期間 | 常時 |
手数料 | 調停の手数料は、調停を求める事項の価額に応じて計算されます。 ただし、例えば防音工事など申請者側が防音工事にどの程度の費用が必要となるのか、申請者側でその算定が困難な場合等、「価額を算定することができないとき」は、条例の規定により調停価額を一律500万円とすることとしています。 この場合の手数料は3,800円となります。 |
書面申請における提出方法 | 受付窓口へ持参又は郵送してください。 |
書面申請における提出部数 | 1部 |
関連リンク | 案内ホームページ |
受付窓口・問い合わせ先 | 環境生活部 地球温暖化対策課 (059-224-2366) mail: earth@pref.mie.lg.jp 住所:〒514-8570 三重県津市広明町13番地 |