業務名 |
三重県特定不妊治療費助成事業 |
手続対象者 |
【法人・個人の別】 個人のみ 【住所要件】 夫婦双方または一方が三重県内に居住していること 【資格等】 以下の全ての要件を満たしている方が対象になります。 ・特定不妊治療(体外受精、顕微授精)以外の方法では、妊娠の見込みがないか極めて少ないと、医師に診断された法律上の夫婦。 ・夫婦の前年の所得の合計額が730万円未満であること。 ・指定医療機関で治療を受けたもの。 |
手続の説明 |
特定不妊治療を受けられたご夫婦に対し、治療費の一部を助成する制度の申請を行う手続きです。 |
根拠規定 |
三重県特定不妊治療費助成規則 三重県特定不妊治療費助成事業実施要綱 |
受付期間 |
常時 |
手数料 |
不要 |
添付書類 |
1.特定不妊治療費助成事業申請書(第1号様式) 2.特定不妊治療費助成事業受診等証明書(第6号様式) ・特定不妊治療を行った指定医療機関で証明を受けて下さい。 3.医療機関発行の領収書(原本が必要) 4.世帯全員の住民票 ・3ヶ月以内に発行されたもの。 ・夫婦の氏名、生年月日、性別、続柄、住民となった年月日がわかるもの。 5.夫婦それぞれの前年の所得・課税証明書 (1月から5月までの申請については前々年の所得) ・所得がない場合でも提出して下さい。 6.戸籍謄本(初回申請時または住民票で夫婦であることが証明できない場合のみ) ・3ヶ月以内に発行されたもの。 |
添付書類における注意事項 |
・添付書類1、2は県内指定医療機関、市役所及び町役場、各保健所の窓口に備え付けてあります。また、このページからもダウンロードできます。 ・添付書類4、5、6はお住まいの市町にて発行を受けて下さい。(発行手数料がかかります) |
備考 |
指定医療機関は、下記「案内ホームページ」より確認できます。 |
書面申請における提出方法 |
受付窓口へ持参、または郵送してください。 |
書面申請における提出部数 |
申請書、添付書類とも各1部 |
書面申請における注意事項 |
・申請は治療が終了した日から60日以内に行って下さい。 ・郵送するときは必ず、簡易書留郵便にて送って下さい。 ・申請内容等について、県から問い合わせをする場合がありますので、連絡先の電話番号は必ず記載して下さい。 ・振込先口座は必ず申請者の口座を記載して下さい。 |
関連リンク |
案内ホームページ
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受付窓口・問い合わせ先 |
市役所・町役場で申請の受付をします。 ※詳しくは、上記「案内ホームページ」をご参照ください。
※前年の所得合計額が400万円未満の場合、市町から上限10万円の上乗せ助成があります。 ※不育症治療費や一般不妊治療(人工受精)費への助成などを実施している市町もあります。 ※実施の有無や詳しい助成内容については、各市町の不妊治療費助成担当課へお問い合わせください。 |