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業務名 | 分割により旅館業営業者の地位を承継する者の承認申請 |
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手続対象者 | 【法人・個人の別】 法人・団体 【住所要件】 − 【資格等】 分割により旅館業営業者の地位を承継する者 |
手続の説明 | 分割により旅館業営業者の地位の承継をする者が、引き続き旅館業の営業許可を受ける手続きです。また、手続きは分割の登記前に行う必要があります。 |
根拠規定 | 旅館業法第3条の2第1項 |
受付期間 | 常時(ただし、分割の登記前に手続きする必要があります) |
手数料 | 7,400 円 |
添付書類 | 分割により旅館業を承継する法人の定款又は寄付行為の写し |
書面申請における提出方法 | 受付窓口へ持参してください。 |
書面申請における提出部数 | 申請書、添付書類とも各1部 |
関連リンク |
問い合わせ先
手続き案内のホームページ |
受付窓口・問い合わせ先 | 桑名保健所保健衛生室衛生指導課 (0594-24-3623) mail:whoken@pref.mie.lg.jp 鈴鹿保健所保健衛生室衛生指導課 (059-382-8674) mail:zhoken@pref.mie.lg.jp 津保健所保健衛生室衛生指導課 (059-223-5112) mail:thoken@pref.mie.lg.jp 松阪保健所保健衛生室衛生指導課 (0598-50-0529) mail:mhoken@pref.mie.lg.jp 伊勢保健所保健衛生室衛生指導課 (0596-27-5151) mail:nhoken@pref.mie.lg.jp 伊勢保健所保健衛生室衛生指導課志摩市駐在 (0599-43-5111) 伊賀保健所保健衛生室衛生指導課 (0595-24-8080) mail:ghoken@pref.mie.lg.jp 尾鷲保健所保健衛生室衛生指導課 (0597-23-3461) mail:ohoken@pref.mie.lg.jp 熊野保健所保健衛生室衛生指導課 (0597-85-2159) mail:khoken@pref.mie.lg.jp ※四日市市内の施設については四日市市保健所(059-352-0592)へお問い合わせください。 |