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業務名 | 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する業務 |
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手続対象者 | 【法人・個人の別】 個人及び法人・団体 【住所要件】 − 【資格等】 食鳥処理の事業を営もうとする者 |
手続の説明 | 食鳥処理の事業を営もうとする者が、食鳥処理場ごとに知事の許可を受けるための手続きです。 |
根拠規定 | 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第4条及び同法施行規則第1条 |
受付期間 | 常時 |
手数料 | 食鳥処理場の許可申請手数料 19,000円 |
添付書類 | 1.食鳥処理場の平面図 2.食鳥処理を行うための機械の配置図 3.食鳥処理を行うための機械の仕様の概要 4.水道水以外の水を使用する場合その検査成績書の写し 5.法人にあっては登記事項証明書 |
書面申請における提出方法 | 受付窓口へ持参してください。 |
書面申請における提出部数 | 申請書、添付書類とも各1部 |
受付窓口・問い合わせ先 | 松阪食肉衛生検査所 (0598-51-3037) mail:mshoku@pref.mie.lg.jp ※四日市市内の施設については四日市市保健所食品衛生検査所(059-352-0785)へお問い合わせください。 |