
共通情報


業務名 | 不動産取得税減額・免除・還付に係る申請 |
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手続対象者 | 【法人・個人の別】 個人及び法人・団体 【住所要件】 − 【資格等】 − |
手続の説明 | 課税された不動産取得税が減額または免除または還付となる要件に合致する場合の手続きです。 |
根拠規定 | 三重県県税条例施行規則第38条 |
受付期間 | 常時 |
添付書類 | 取得者数分の押印がされた不動産取得申告書と下記の書類です。 ●(土地を取得してから住宅を新築された方、新築未使用の建売住宅等と その土地を取得された方、自己居住用の耐震基準(不)適合既存住宅と その土地を取得された方) ・住宅の登記(全部)事項証明書、家屋登記申請書と登記完了証、 検査済証のいずれか ・住宅の新築時まで引き続き土地を所有していることが確認できる書類 (住宅の新築日以降に交付された土地の登記(全部)事項証明書など) ・新築未使用の建売住宅等の場合は上記に加え、土地と家屋の売買契約書 ・既存住宅の場合は上記に加え、売買契約書と自己居住用の住宅である ことが確認できる書類(市町長発行の住宅用家屋証明書など) ●(公共事業に係る収用・譲渡に該当する方) ・収用され又は譲渡したことを証する契約書あるいは公共事業を行う者 の発行する証明書 ・収用され又は譲渡した不動産の固定資産評価証明書(収用又は譲渡契 約等を締結した時と同一年のもの) |
書面申請における提出方法 | 受付窓口へ持参又は郵送してください。 |
書面申請における提出部数 | 申請書、添付書類とも各1部 |
関連リンク | 案内ホームページ |
受付窓口・問い合わせ先 | 桑名県税事務所 (0594-24-3613) mail:wkenzei@pref.mie.lg.jp 四日市県税事務所 (059-352-0576) mail:hkenzei@pref.mie.lg.jp 鈴鹿県税事務所 (059-382-8662) mail:zkenzei@pref.mie.lg.jp 津総合県税事務所 (059-223-5024) mail:tkenzei@pref.mie.lg.jp 松阪県税事務所 (0598-50-0511) mail:mkenzei@pref.mie.lg.jp 伊勢県税事務所 (0596-27-5129) mail:nkenzei@pref.mie.lg.jp 伊賀県税事務所 (0595-24-8024) mail:gkenzei@pref.mie.lg.jp 紀州県税事務所 (0597-23-3419) mail:okenzei@pref.mie.lg.jp |