業務名 |
液化石油ガス法許可・届出 |
手続対象者 |
【法人・個人の別】 個人及び法人・団体 【住所要件】 − 【資格等】 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第3条第1項の規定により登録を受けている液化石油ガス販売事業者 |
手続の説明 |
次のいずれかに該当する貯蔵施設又は特定供給設備を設置しようとするときは、知事の設置許可が必要です。施設の所在地を所管する地域防災総合事務所又は地域活性化局に許可申請手続きをしてください。
【貯蔵施設】 液化石油ガス販売事業の用に供する液化石油ガスの貯蔵施設であって、貯蔵量が3,000キログラム以上であるもの 【特定供給設備】 液化石油ガス販売事業の用に供する液化石油ガスの供給のための設備(船舶内のものを除く。)及びその付属設備であって、次のいずれかに該当するもの •貯蔵設備が容器の場合、貯蔵能力が3,000キログラム以上のもの •貯蔵設備に貯槽等が含まれる場合、貯蔵能力が1,000キログラム以上のもの
詳しくは関連リンクをご覧ください。 |
根拠規定 |
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第36条第1項 |
受付期間 |
常時 |
手数料 |
(三重県収入証紙) 21,000 × (貯蔵施設又は特定供給設備の数) 円 |
添付書類 |
@消防長等の意見書 A貯蔵施設等の位置を示す図面 B貯蔵施設等の付近の状況を示す図面 C貯蔵施設等の構造を示す図面 |
書面申請における提出方法 |
窓口へ持参又は送付してください。 |
書面申請における提出部数 |
1部 |
関連リンク |
液化石油ガス貯蔵施設等の設置
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受付窓口・問い合わせ先 |
桑名地域防災総合事務所(0594-24-3821) 四日市地域防災総合事務所(059-352-0561) 鈴鹿地域防災総合事務所(059-382-9786) 津地域防災総合事務所(059-223-5300) 松阪地域防災総合事務所(0598-50-0503) 南勢志摩地域活性化局(0596-27-5115) 伊賀地域防災総合事務所(0595-24-8003) 紀北地域活性化局(0597-23-3407) 紀南地域活性化局(0597-89-6105) |