
共通情報


業務名 | 小規模施設特定有線一般放送業務に関する事務 |
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手続対象者 | 【法人・個人の別】 個人及び法人・団体 【住所要件】 − 【資格等】 − |
手続の説明 | 届出した業務開始届書に記載した事項を変更しようとするとき、業務開始届出書記載事項変更届を、三重県知事へ提出する必要があります。 |
根拠規定 | 放送法第133条第2項 |
受付期間 | 常時 |
添付書類 | ・届出書が法人である場合には、定款又は寄附行為、届出書が法人以外の団体である場合には、団体の規約等※ ・再放送の同意に係る事項※ ・業務区域を記載した地図※ ・道路法の規定に基づく許可その他法令に基づく処分又は所有者等の承諾の事実を証する書面の写し※ ※当該変更により、届出時に提出した書類に変更が生じる場合、新たに許可等が必要となる場合に限る。 |
書面申請における提出方法 | 受付窓口へ持参又は郵送してください。 |
書面申請における提出部数 | 届出書・・・2部(正本、副本) 添付書類・・・1部 |
書面申請における注意事項 | 届出書には、必ずご担当の方のお名前・ご連絡先を記載してください。 返送用の封筒をあわせて提出してください。また、返信用の封筒には、送付先の住所・宛名を記載してください。 内容確認後、整理番号を記載した副本をご担当の方にお送りします。 |
受付窓口・問い合わせ先 | デジタル社会推進局 デジタル戦略企画課 企画調整班(059-224-3014) 住所:〒514-8570 三重県津市広明町13番地 |