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業務名 | 三重県景観計画に基づく行為の届出 |
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手続対象者 | 【法人・個人の別】 個人及び法人・団体 【住所要件】 − 【資格等】 − |
手続の説明 | 三重県景観計画の区域内で、一定規模を超える「建築物の建築等」、「工作物の建設等」、「開発行為」、「土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更」、「屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積」を行おうとする場合は、あらかじめ届出が必要となり、本届出書の提出が必要となります。 |
根拠規定 | 景観法第16条第1項 |
受付期間 | 常時 |
添付書類 | 三重県景観計画に基づく行為の届出の手引き(P6〜P7)をご覧ください。 |
書面申請における提出部数 | 3部(正本1部、副本2部) |
関連リンク | 案内ホームページ |
受付窓口・問い合わせ先 | 受付: 各市町景観担当窓口 内容に関するお問い合わせ先: 県土整備部都市政策課 景観・屋外広告班 電話059-224-2748 |