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業務名 | 産業廃棄物処理施設合併・分割認可申請 |
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手続対象者 | 【法人・個人の別】 法人・団体のみ 【住所要件】 − 【資格等】 産業廃棄物処理施設の設置者 |
手続の説明 | 許可施設設置者である法人の合併の場合又は分割の場合において当該合併又は分割について都道府県知事の認可を受ける必要があります。 |
根拠規定 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4 |
受付期間 | 常時 |
手数料 | 73,000 円 |
添付書類 | 1.合併契約書又は分割契約書の写し 2.(該当者のみ)(合併の当事者の一方又は吸収分割により当該産業廃棄物処理施設を承継する法人が法第15条第1項の許可を受けた者でない法人である場合) 3.(該当者のみ)定款及び登記簿の謄本 4.(該当者のみ)法第14条第5項第2号ニに規定する役員の住民票の写し及び登記事項証明書 5.(該当者のみ)発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し及び登記事項証明書若しくは登記簿の謄本 6.(該当者のみ)令第6条の10に規定する使用人があるときは、その者の住民票の写し及び登記事項証明書 7.(該当者のみ)現に行っている事業の概要を説明する書類 8.(合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該産業廃棄物処理施設を承継する法人) 9.当該産業廃棄物処理施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類 10.法第14条第5項第2号ニに規定する役員となる者の住民票の写し 11.(該当者のみ)発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主となる者又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者となる者がある場合には、これらの者の住民票の写し若しくは登記簿の謄本 12.(該当者のみ)令第6条の10に規定する使用人となる者がある場合には、その者の住民票の写し |
書面申請における提出方法 | 受付窓口へ持参又は郵送してください。 |
書面申請における提出部数 | 申請書、添付書類とも各1部 |
受付窓口・問い合わせ先 | 桑桑名地域防災総合事務所 環境室 (0594-24-3624) mail:kwakan@pref.mie.lg.jp 四日市地域防災総合事務所 環境室 (059-352-0593) mail:yokkan@pref.mie.lg.jp 鈴鹿地域防災総合事務所 環境室 (059-382-8675) mail:suzkan@pref.mie.lg.jp 津地域防災総合事務所 環境室 (059-223-5083) mail:tsukan@pref.mie.lg.jp 松阪地域防災総合事務所 環境室 (0598-50-0530) mail:matkan@pref.mie.lg.jp 南勢志摩地域活性化局 環境室 (0596-27-5405) mail:isekan@pref.mie.lg.jp 伊賀地域防災総合事務所 環境室 (0595-24-8078) mail:igakan@pref.mie.lg.jp 紀北地域活性化局 環境室 (0597-23-3469) mail:owakan@pref.mie.lg.jp 紀南地域活性化局 環境室 (0597-89-6937) mail:kumkan@pref.mie.lg.jp |