
共通情報


業務名 | 産業廃棄物適正処理業務 |
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手続対象者 | 【法人・個人の別】 個人及び法人・団体 【住所要件】 − 【資格等】 産業廃棄物管理票{いわゆる「マニフェスト」}交付者 |
手続の説明 | 産業廃棄物管理票(以下、「マニフェスト」という)を交付した事業者は、下記の事由いずれかに該当する場合、速やかに委託した処理業者の状況を把握するとともに、生活環境保全上の支障の除去又は発生防止のため必要な処置を講じ、都道府県知事等に措置内容等報告書を提出する必要があります。 【事由(紙マニフェスト使用時)】 1.マニフェスト(B票からD票)が交付日から90日以内(特別管理産業廃棄物におい ては60日)及びマニフェスト(E票)が交付日から180日を経過しても返送されない とき 2.所定の事項が記載されていないマニフェストの返送を受けたとき 3.虚偽の記載のあるマニフェストの返送を受けたとき 4.処理業者から処理困難通知を受け、処理業者に引き渡した産業廃棄物について 処理が終了した旨のマニフェストの返送を受けていないとき 事由発生の日から30日以内(事由3については、虚偽の記載を知った日から30日以内) 【事由(電子マニフェスト使用時)】 1.情報処理センターから「定められた期間内に処理業者から報告がされていない」 旨の通知を受けたとき 2.マニフェストに虚偽の内容を含むとき 3.処理業者から処理困難通知を受け、処理業者に引き渡した産業廃棄物について 処理が終了した旨のマニフェストの返送を受けていないとき 事由発生の日から30日以内(事由2については、虚偽の内容を知った日から30日以内) |
根拠規定 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第8項 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の5第10項 |
受付期間 | 常時 |
添付書類 | 1.当該マニフェスト 2.把握した運搬又は処分の状況及びその把握の方法 3.生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために講じた措置の内容 |
書面申請における提出方法 | 受付窓口へ持参又は郵送してください。 |
書面申請における提出部数 | 申請書、添付書類とも各1部 |
受付窓口・問い合わせ先 | 桑桑名地域防災総合事務所 環境室 (0594-24-3624) mail:kwakan@pref.mie.lg.jp 四日市地域防災総合事務所 環境室 (059-352-0593) mail:yokkan@pref.mie.lg.jp 鈴鹿地域防災総合事務所 環境室 (059-382-8675) mail:suzkan@pref.mie.lg.jp 津地域防災総合事務所 環境室 (059-223-5083) mail:tsukan@pref.mie.lg.jp 松阪地域防災総合事務所 環境室 (0598-50-0530) mail:matkan@pref.mie.lg.jp 南勢志摩地域活性化局 環境室 (0596-27-5405) mail:isekan@pref.mie.lg.jp 伊賀地域防災総合事務所 環境室 (0595-24-8078) mail:igakan@pref.mie.lg.jp 紀北地域活性化局 環境室 (0597-23-3469) mail:owakan@pref.mie.lg.jp 紀南地域活性化局 環境室 (0597-89-6937) mail:kumkan@pref.mie.lg.jp 窓口住所についてはダウンロードファイルをご参照下さい。 |