
共通情報


業務名 | 産業廃棄物処理業廃止変更業務 |
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手続対象者 | 【法人・個人の別】 個人及び法人・団体 【住所要件】 − 【資格等】 産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者 |
手続の説明 | 事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は住所その他環境省令で定める事項を変更したときは、都道府県知事に届出が必要です。 |
根拠規定 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の2第3項 |
受付期間 | 常時 |
添付書類 | 1.(該当者のみ)(法律施行規則第10条の10)第1項第1号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあっては住民票の写し及び登記事項証明書、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本 2.(該当者のみ)(法律施行規則第10条の10)第1項第2号に掲げる事項の変更の場合には、同号イからニまでに掲げる者(当該変更に係る者に限る。)の住民票の写し及び登記事項証明書又は登記簿の謄本 3.(該当者のみ)(法律施行規則第10条の10)第1項第3号に掲げる事項及び住所の変更の場合には、変更後の事務所及び事業場の付近の見取図 4.(該当者のみ)(法律施行規則第10条の10)産業廃棄物収集運搬業者に係る第1項第4号又は第5号に掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る施設に関する第9条の2第2項第2号及び第3号に規定する書類及び図面 5.(該当者のみ)(法律施行規則第10条の10)産業廃棄物処分業者に係る第1項第4号又は第6号に掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る施設に関する第10条の4第2項第2号及び第3号に規定する書類及び図面 |
書面申請における提出方法 | 受付窓口へ持参又は郵送してください。 |
書面申請における提出部数 | 申請書、添付書類とも各1部 |
関連リンク |
案内ホームページ
様式ダウンロード先ホームページ |
受付窓口・問い合わせ先 | 桑名地域防災総合事務所 環境室 (0594-24-3624) mail:kwakan@pref.mie.lg.jp 四日市地域防災総合事務所 環境室 (059-352-0593) mail:yokkan@pref.mie.lg.jp 鈴鹿地域防災総合事務所 環境室 (059-382-8675) mail:suzkan@pref.mie.lg.jp 津地域防災総合事務所 環境室 (059-223-5083) mail:tsukan@pref.mie.lg.jp 松阪地域防災総合事務所 環境室 (0598-50-0530) mail:matkan@pref.mie.lg.jp 南勢志摩地域活性化局 環境室 (0596-27-5405) mail:isekan@pref.mie.lg.jp 伊賀地域防災総合事務所 環境室 (0595-24-8078) mail:igakan@pref.mie.lg.jp 紀北地域活性化局 環境室 (0597-23-3469) mail:owakan@pref.mie.lg.jp 紀南地域活性化局 環境室 (0597-89-6937) mail:kumkan@pref.mie.lg.jp 窓口住所についてはダウンロードファイルをご参照下さい。 |
ダウンロードファイル |
窓口住所及び所管区域についてはこちら
[PDF 104KB] |
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