
共通情報


業務名 | 歯科技工所開設関係 |
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手続対象者 | 【法人・個人の別】 個人及び法人・団体 【住所要件】 − 【資格等】 − |
手続の説明 | 休止していた技工所を再開したとき、再開後10日以内に提出してください。 |
受付期間 | 常時 |
書面申請における提出方法 | 受付窓口へ持参又は郵送してください。 |
書面申請における提出部数 | 1部 |
関連リンク | 歯科技工士関係法令 |
受付窓口・問い合わせ先 | 桑名保健所 (0594-24-3621)(桑員地域、三重郡) 四日市市保健所保健予防課 (059-352-0585)(四日市市内) 鈴鹿保健所 (059-382-8671) 津保健所 (059-223-5290) 松阪保健所 (0598-50-0527) 伊勢保健所 (0596-27-5135) 伊賀保健所 (0595-24-8070) 尾鷲保健所 (0597-23-3446) 熊野保健所 (0597-85-2158) |
ダウンロードファイル |
歯科技工所再開届
[PDF 42KB] 歯科技工所再開届 [rtf 48KB] |
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