
共通情報


業務名 | 精神障害者仮退院許可事務 |
---|---|
手続対象者 | 【法人・個人の別】 法人・団体のみ 【住所要件】 − 【資格等】 精神科病院の管理者 |
手続の説明 | 措置入院者を一時退院させて経過をみることが適当と認める場合は、6月を超えない期間を限り仮退院することができます。 |
根拠規定 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第40条 |
受付期間 | 常時 |
書面申請における提出方法 | 受付窓口へ持参又は郵送してください。 |
書面申請における提出部数 | 1部 |
受付窓口・問い合わせ先 | 桑名保健所 (0594-24-3620) 鈴鹿保健所 (059-382-8673) 津保健所 (059-223-5057) 松阪保健所 (0598-50-0532) 伊勢保健所 (0596-27-5148) 伊賀保健所 (0595-24-8076) 尾鷲保健所 (0597-23-3428) 熊野保健所 (0597-89-6115) |