
共通情報


業務名 | 措置入院者の症状消退届 |
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手続対象者 | 【法人・個人の別】 法人・団体のみ 【住所要件】 県内精神科病院 【資格等】 精神科病院の管理者 |
手続の説明 | 措置入院者が、入院を継続しなくてもその精神障がいのために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれが ないと認められるときに、直ちに精神科病院管理者が最寄りの保健所を経て届け出るもの。 |
根拠規定 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条の5 |
受付期間 | 常時 |
書面申請における提出方法 | 受付窓口へ持参又は郵送してください。 |
書面申請における提出部数 | 1部 |
受付窓口・問い合わせ先 | 桑名保健所 (0594-24-3620) 鈴鹿保健所 (059-382-8673) 津保健所 (059-223-5057) 松阪保健所 (0598-50-0532) 伊勢保健所 (0596-27-5148) 伊賀保健所 (0595-24-8076) 尾鷲保健所 (0597-23-3428) 熊野保健所 (0597-89-6115) |