
共通情報


業務名 | 援護業務 |
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手続対象者 | 【法人・個人の別】 個人のみ 【住所要件】 県内に住所地がある方 【資格等】 戦傷病者手帳保持者 |
手続の説明 | 戦傷病者手帳保持者で引き続き1年以上病院又は診療所に収容されて戦傷病者特別援護法に基づく療養の給付をうけている戦傷病者が療養手当(月額:29、400円)を請求するときに必要となる手続きです。 なお、療養の給付をうけている傷病について、傷病恩給等の年金給付を受けている場合は、その傷病恩給等の額の範囲内において支給しません。 |
根拠規定 | 戦傷病者特別援護法第18条・同法施行規則第9条 同法施行事務取扱要領第27 |
受付期間 | 常時 |
書面申請における提出方法 | 受付窓口へ持参又は郵送してください。 |
書面申請における提出部数 | 1部 |
受付窓口・問い合わせ先 | 子ども・福祉部 地域福祉課 福祉・援護班 (059-224-2256) mail:fukushi@pref.mie.lg.jp 住所:〒514-8570 三重県津市広明町13番地 |
ダウンロードファイル |
療養手当の支給
[Word 32KB] 療養手当の支給 [PDF 86KB] |
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