
共通情報


業務名 | 三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例の手続き |
---|---|
手続対象者 | 【法人・個人の別】 個人及び法人・団体 【住所要件】 − 【資格等】 − |
手続の説明 | 三重県では、だれもが自由に社会参加できるユニバーサルデザインのまちづくりを進めるため、当該条例を制定しています。 当該条例に伴う様式を掲載いたします。 なお、関連リンクの案内ページは「三重県ユニバーサルデザインのまちづくり」のホームページ内にリンクしています。 申請書等の提出先については、各市町「三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例」担当所属となります。 |
根拠規定 | 三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例第19条、第21条、第22条、第30条 |
受付期間 | 常時 |
備考 | 相談窓口は本庁子ども・福祉部地域福祉課、各建設事務所建築開発室(松阪、志摩、尾鷲、熊野建設事務所は総務・管理・建築室)や特定行政庁を設置している市の審査担当課があります。 |
書面申請における提出方法 | 受付窓口へ持参してください。 |
書面申請における提出部数 | 2部 |
関連リンク | 案内ホームページ |
受付窓口・問い合わせ先 | 各市町ユニバーサルデザインのまちづくり担当課 【上記以外の問い合わせ先】 子ども・福祉部地域福祉課ユニバーサルデザイン班 電話:059-224-3349/ファックス:059-224-3085/E-mail:ud@pref.mie.lg.jp |