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業務名 | 生活保護法関連 |
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手続対象者 | 【法人・個人の別】 個人及び法人 【住所要件】 − 【資格等】 介護保険法第41条第1項、第42条の2第1項、第44条第1項、第46条第1項、第53条第1項、第54条の2第1項、第56条第1項、第58条第1項の指定を受けている事業者または施設 |
手続の説明 | 生活保護法の改正に伴い、手続きは次のとおりとなります。 【平成26年7月1日以降に介護保険法による指定または開設許可を受けた場合】 生活保護法等の指定介護機関の指定を受けたものとみなしますので、手続きは不要です。 ただし、当該介護機関が別段の申出(指定を不要とする申出)をしたときは、この限りではありません。 ※みなし指定後、指定介護機関の名称、その他規則で定める事項の変更等があった場合には、変更届等の提出が必要です。 【平成26年6月30日以前に介護保険法による指定または開設許可を受けた場合】 生活保護法等の指定介護機関の申請が必要です。 指定申請書は、事業所ごとに提出してください。 介護保険法の要支援者に対するサービス提供についても、介護予防事業者等の指定を受ける必要があります。 ※生活保護受給者で介護を必要とする者が利用できる介護機関は、生活保護法等の指定を受けた介護機関に限定されます。 ※(介護予防)特定施設入居者生活介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護については入居にかかる利用料(家賃相当)が住宅扶助により入居できる額であることとなっています。 申請の際は、「サービス費用基準額以外に必要な利用料の額」欄に、生活保護等の被保護者等が利用した場合の利用料を記載してください。(基準を超えるところについては指定できませんのであらかじめご了承ください。) ※介護保険法で指定された介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設については、生活保護法等でも指定されたとみなされますので、手続きは不要です。(みなし指定) ※保険医療機関・保険薬局については、介護保険法でみなし指定となっているサービスでも、生活保護法等の指定介護機関として指定を受ける場合には申請が必要です。 ※支援法施行(平成20年4月1日)前に生活保護法の指定を受けた介護機関等については、支援法による指定を受けたとみなされます。 |
根拠規定 | ・生活保護法第54条の2、同法施行規則第10条の6 ・中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下「支援法」という。)第14条第4項 |
受付期間 | 常時 |
添付書類 | 指定申請書とともに、必ず誓約書も提出してください。 |
書面申請における提出方法 | 福祉事務所受付窓口へ持参するか、三重県庁担当部署あて郵送してください。 |
受付窓口・問い合わせ先 | (受付窓口)貴事業所所在地を所管する福祉事務所(市、多気町又は県福祉事務所) (問合せ先)子ども・福祉部 地域福祉課 生活保護班 (059-224-2286) 住所:〒514-8570 三重県津市広明町13番地 |