
共通情報


業務名 | 火薬類取締法に係る許可、届出 |
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手続対象者 | 【法人・個人の別】 個人及び法人・団体 【住所要件】 − 【資格等】 − |
手続の説明 | ◇火薬庫を設置し、移転し、又はその構造若しくは設備を変更しよう等する場合は都道府県知事の許可を受けなければなりません。 ◇火薬庫の種類により、技術上の基準が異なり、貯蔵する火薬類の数量や、設備を変更する場合の工事の内容によっては許可を要しない場合もあります。 ◇詳細については消防保安室又は別記受付窓口までお問い合せ下さい。 |
根拠規定 | 火薬類取締法第12条他 |
受付期間 | 常時 |
手数料 | 73000円(火薬庫の設置、移転の許可申請) 8300円(火薬庫の構造又は設備の変更の許可申請) |
添付書類 | 1.火薬庫工事設計明細書 2.火薬庫の位置を示す図面 3.火薬庫の付近の状況を示す図面(保安物件との距離を明記) 4.火薬庫の構造を示す図面(平面図、正面図、側面図) 5.(該当者のみ)土堤又は簡易土堤の構造を示す図面 6.避雷装置、施錠設備、警鳴装置等の設置計画を示す図面 7.火薬類保管積載図 8.(該当者のみ)火薬庫相互間の距離を示す図面 9.(該当者のみ)関係土地の所有を示す図面 10.(該当者のみ)関係土地の所有者又は占有を示す図面 11.(該当者のみ)関係消防長又は消防署長の同意書又は意見書 12.(該当者のみ)警鳴装置管理承諾書(受信管理を委託する場合) |
書面申請における提出方法 | 受付窓口へ持参又は郵送してください。 |
書面申請における提出部数 | 申請書、添付書類とも各1部 |
関連リンク |
案内ホームページ
火薬類関係申請書類様式 |
受付窓口・問い合わせ先 | 桑名地域防災総合事務所(0594-24-3821) 四日市地域防災総合事務所(059-352-0561) 鈴鹿地域防災総合事務所(059-382-9786) 津地域防災総合事務所(059-223-5300) 松阪地域防災総合事務所(0598-50-0503) 南勢志摩地域活性化局(0596-27-5115) 伊賀地域防災総合事務所(0595-24-8003) 紀北地域活性化局(0597-23-3407) 紀南地域活性化局(0597-89-6105) 防災対策部消防・保安課(059-224-2183) |