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三重県申請・届出等手続の総合窓口 > 組織別検索 > 手続詳細
業務名 | 通行禁止道路の通行許可 |
手続対象者 | 個人及び法人・団体 ◇次に掲げるやむを得ない理由があるもの。 ・政令で定めるもの〜車庫、空地その他の当該車両を通常保管するための場所に出入するため、車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行しなければならないこと等。 ・公安委員会規則で定めるもの〜貨物の集配のため必要があること等。 |
手続の説明 | ◇通行禁止道路又はその部分を通行しようとする場合の許可手続きです。 ◇許可証は、警察署長が地域住民の利便と交通規制目的との調和を図るため、政令及び公安委員会規則で定めるやむを得ない理由があると認めた場合に交付されます。 ◇許可の対象となる行為は、各種車両通行止め等です。 ◇許可証、標章の交付は、所轄警察署の交通課窓口で行います。 |
根拠規定 | 道路交通法第8条第2項 道路交通法施行令第6条 道路交通法施行規則第5条 三重県道路交通法施行細則第9条 |
受付期間 | 平日8:30〜17:15 |
添付書類 | 当該道路が分かる図面等(必要書類等は所轄警察署へ問い合わせて下さい。) |
書面申請における提出方法 | 受付窓口へ持参してください。 |
書面申請における提出部数 | 2部 |
受付窓口・問い合わせ先 | 桑名警察署交通課 (0594-24-0110) いなべ警察署交通課 (0594-84-0110) 四日市北警察署交通課 (059-366-0110) 四日市南警察署交通課 (059-355-0110) 四日市西警察署交通課 (059-394-0110) 亀山警察署交通課 (0595-82-0110) 鈴鹿警察署交通課 (059-380-0110) 津警察署交通課 (059-213-0110) 津南警察署交通課 (059-254-0110) 松阪警察署交通課 (0598-53-0110) 大台警察署交通課 (0598-84-0110) 伊勢警察署交通課 (0596-20-0110) 鳥羽警察署交通課 (0599-25-0110) 尾鷲警察署交通課 (0597-25-0110) 熊野警察署交通課 (0597-88-0110) 紀宝警察署交通課 (0735-33-0110) 伊賀警察署交通課 (0595-21-0110) 名張警察署交通課 (0595-62-0110) |
ダウンロードファイル |
通行禁止道路通行許可申請書
[PDF 8KB] |